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よくある質問

1.相談したいのですが、相談費用はいくらかかりますか?

初回カウンセリングは無料です。

カウンセリングの内容を受け、相続人調査・財産調査・お客様に必要な相続手続きのご提案・費用のお見積り・スケジュールなどの無料相続診断レポートを作成します。

無料相続診断レポートをご覧いただいた後、正式なサービス申込みをいただくと、そこから初めて費用(報酬)が発生しますので、ご安心ください。

2.サービスの申し込みの報酬はいくらかかりますか?

報酬は料金表をご確認ください。また、ご相談いただいた方には見積書は無料で作成しておりますので、お申し付けください。

3.相続人同士の関係が複雑ですが、ご相談に乗ってもらえるのでしょうか?

まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお勧めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。

後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。

4.仕事が忙しくて、ほとんど自分で手続きをする時間がありません。何から何まで代行してもらえるのでしょうか?

法的に可能な部分については、大半を代行いたします。

例えば、戸籍や財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続税申告などは、それぞれの専門家により代理が可能な手続きです。

銀行口座の名義変更など、必ずしも代理が認められない手続きは、その方法をアドバイスしたり、同行させていただくことでサポートをしております。

当事務所では「相続手続き丸ごと代行サービス」をご用意しておりますので、面倒な相続手続きをすべてご依頼いただけます。

5.足が不自由で、相談したくても事務所に伺えません。手続きも不安なのですが、どうすればよろしいでしょうか?

当事務所では、対象エリア内における出張でのご相談も承っております。
実際の手続きでは、郵送で進めていける部分が増えており、我々も可能な限り、お客様にご負担をかけないようサポートしております。

6.信託銀行のパンフレットには報酬100万円とかいてあるのですが・・・

一般的に信託銀行の最低報酬は、100万円で設定されているケースが多いようです。
そこに専門家(司法書士や税理士)の報酬が加わります。

財産の評価額に対して平均的に1~2%が相場と言われています。

当事務所では、高額になりがちな財産の評価額に対して■%という報酬は頂戴しておりません。
一度、ご相談にいらしていただければ、お見積をご提示いたしますので、ご遠慮なくお問合せください。

相続手続きでよくあるご質問

1.相続手続きにはどんな種類がありますか?

 相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

 また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続の基礎知識について>>

2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

 相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
 特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

 これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

3.相続手続きに期限はありますか?

 相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>

相続手続きを放置していると大変なことになります>>

 一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

 また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

 

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