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株式の名義変更

遺産の中に金融資産として株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株式の名義を変更する必要があります。

株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、「証券会社」と「相続する株式を発行している株式会社」の両方で手続きをする必要があります。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

なお、証券会社によって書類は若干異なりますので、ご了承ください。

・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)又は法定相続情報一覧図
・相続人の戸籍謄本
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。 

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。

この手続きは(1)の証券会社が代行して手配をしてくれるのが通常です。

株式は信託銀行に預託されている場合があります。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

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